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『グルーミング』とは、動物の毛づくろいという意味もありますが、今回ご紹介するのは、別名『チャイルド・グルーミング』と呼ばれるもので、性的・わいせつ行為が目的で、親切を装って子どもに近付くことです。
『グルーミング』はどういったケースで起こるのか? 罪の重さは?
グルーミングを解説することで、グルーミングを知って頂く機会に、そして子を持つ親御さんへの警笛に繋がれば幸いです。
グルーミングとは
性的・わいせつ行為が目的で、親切を装って子どもに近付くことです。
『チャイルド・グルーミング』と呼ばれることも。
インターネットの普及で、我々の生活は劇的に変わりました。それは今も発展途上で、大変便利ですが、メリットもあればデメリットもあります。そのデメリットにグルーミングの危険性が潜んでいるのです。
出会い系サイトなどが事件に繋がっていることをご存知の方も少なくないと思います。その出会い系サイトやSNSがグルーミングのきっかけになっているのです。
グルーミングが起こるケース
どういったきっかけで、グルーミングが起きているのかを、挙げていきます。未然防止に繋がればと思います。
- ネットやSNS
- 夏休み
- 近しい人
- 面識のない人
ネットによる出会い系サイトやSNSなどで、会う前は意気投合していても、それが被害に繋がっていることがあります。自宅での不意打ちが多いようです。
被害者は、若い方が多いので、夏休みに起こることが多いです。被害に遭うまで、自分に興味を持たれているとは思わないこともあるようです。
身近な人が徐々に体に触れて、断りにくくさせたうえでの巧妙な行為や、面識のない者が子どもに声を掛けて近付くことで起こるケースがあるようです。
罪が軽いのが現状
被害者の親御さんは、警察~弁護士のもとへ相談にいかれる方が多いようです。理由は『罪が軽すぎるからどうにかしてほしい』というものです。
それもそのはずで
『被害者が13歳以上の場合、レイプ扱いされないことが多い』からです。13歳未満であれば加害者は、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われます。しかし13歳以上であれば、暴行・脅迫・縛られているなどの身動きのとれない状態でもない限りは、各都道府県の青少年保護育成条例違反に当たることが多いのです(簡単に説明すると、18歳未満の青少年と性交等をする行為)
罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。初犯30万円。悪質な場合は50万円くらい。これでは『抗議があって当たり前』です。
しかも、中高生が妊娠するケースもあるというのに、中絶費用さへ取れないこともあるそうです。
被害者との間に、地位や関係性がある場合は、13歳以上でも罪が重くなることもあるそうですが、SNSなどの場合、例え加害者が親戚であっても、多くは青少年条例違反の罰金相当になり、裁判をせずに終わることが多いようです。
今はしっかりとした罰則(法律)がないということです
(日本の法律にありがち。特に未成年)
新たな罰則について議論されているようですが、結論がでなかったので、今後再度の議論予定とのことです。
参考 弁護士ドットコム ありがとうございました。
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